お役立ち情報
- Useful Information
給与計算関係情報
源泉徴収票のみなし提出の特例(令和9年1月より対象)(国税庁)
2026.06.23
これまで、給与や公的年金等の支払をする事業者の方は、年末調整後に受給者の方がお住まいの市区町村に支払報告書を提出するほか、提出範囲に該当する場合には、源泉徴収票を事業者の方の所轄税務署にも提出する必要がありましたが、この度令和9年1月1日以後は、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされることになりました。
なお、受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続き、すべての受給者に対して作成・交付を行う必要があるので注意が必要です。
この源泉徴収票のみなし提出の特例については国税庁が特設ページを設けており、Q&Aも公開されているので詳細を確認し、事前に準備を行っておくとよいでしょう。



