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労働保険関係情報

8月1日から変更される育児休業等給付の申請手続き(厚生労働省)

 雇用保険の育児休業等給付は、給付金の種類が増え、各々の申請手続きが複雑化していました。そのため、一部の申請手続きについて、令和8年8月1日から事務取扱いが見直されます。
1.出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金(申請の早期化)
 従来   :「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申請時に申告
 見直し後 :「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申請時に申告
 ・出生時育児休業期間(育児休業期間を含む)を対象とした賃金が対象とされる。出生時育児休
 業が分割して取得される場合は、その間の就労期間に支払日のある賃金が含まれる。
2.出生後休業支援給付金配偶者の確認書類
 ・母親が申請する場合の配偶者の確認書類は、父親と同様、母子健康手帳の写しの提出が可。
3.育児時短就業給付支給要件の確認(以下の取扱いに変更)
 ・同一の子について育児休業給付を受給している場合改めて母子健康手帳の写し等の提出は不要。
 ・育児休業給付に係る育児休業終了後、同一の子について初回育児時短就業を開始した場合であ
 って、育児休業が開始された後、育児時短就業が開始されるまでの間に賃金の支払いがないこと
 が賃金証明書及び添付書類で確認されれば、賃金証明書の欄、育児休業開始前の賃金支払状況の
 記載が省略可。
 ・フレックスタイム制、変形労働時間制およびシフト制の適用を受ける被保険者について、週所
 定労働時間の計算方法の一部が見直し。
 ・育児時短就業期間等に係る証明書が改訂され、育児時短就業開始日および週所定労働時間の確
 認書類として提出可能。
 ・時短前後の週所定労働時間の確認書類は、賃金台帳等と同様に、照合省略対象事業主等につい
 ては照合省略。
 給付金の手続きは「育児休業等給付コールセンター(0570-200-406)」に問い合わせ可能です。