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4月からの健康保険被扶養者の認定基準の変更につき追加のQ&Aが公開(厚生労働省)

 令和8年4月1日から健康保険の被扶養者について、給与収入のみである家族の認定基準が変更になり、変更後は、労働条件通知書等の内容で年収を判断することになります。
 「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)について」という事務連絡が発出され、すでに公開されていたQ&Aに新たな項目が追加、また、すでにあるQ&Aに補足がされたものになります。収入が判然としない労働条件通知書等の場合の対応が明記されていますので、内容を確認しておきましょう。