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在職老齢年金の支給停止額は令和8年4月から65万円へ引き上げ(日本年金機構)

 年金をもらいながら働く人は(厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の人)、在職老齢年金制度により、年金の一部または全部が支給停止となることがあります。今回、年金制度改正法の施行により、令和8年4月から年金が減額等になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が51万円から65万円に引き上げられます(基準額は毎年度賃金の変動に応じて改定)。
 この見直しは、働き続けることを希望する高齢者の人の活躍を後押しすることが趣旨となります。人手不足と言われる中、高齢者の活用を推し進める企業では、在職老齢年金制度を説明し、働く時間を延ばすことの検討などをしてもらうことも一案でしょう。