お役立ち情報
- Useful Information
労働保険関係情報
介護休業の対象に障害児・医療的ケア児を明記(厚生労働省)
2025.04.01
介護休業制度における現行の「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」は主に高齢者介護を念頭にしており、子に障害がある場合などで解釈が難しいとの指摘があることから、厚生労働省はこれを見直し、新たな判断基準では、常時介護を必要とする対象に「障害児・者や医療的ケア児・者を介護・支援する場合を含む」ことを明記しました。改正育児・介護休業法が施行される令和7年4月1日を目途に運用を目指すとしています。
改めて介護休業の対象となるケースを確認し、従業員からの申出に備えましょう。