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労働保険関係情報

教育訓練の受講で解除される雇用保険の基本手当の給付制限(厚生労働省)

 

 令和7年4月以降にリ・スキリングのために教育訓練等を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1~3か月間は基本手当は支給されませんが、これが教育訓練を受けることによって受給できることになります。
 退職する労働者から問い合わせがあった場合に備え、念のため概要を把握しておくとよいでしょう。