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労働関係情報
今後より重要視される厳格な労働時間管理と賃金支払い(厚生労働省)
2024.12.01
厚生労働省は「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」というリーフレットを作成し、労働時間の端数切捨て等、以下のような労基法違反とされる取扱いについて周知活動を強化しています。
・1日の時間外労働時間のうち15分に満たない時間を一律に切り捨て(丸め処理)、その分の残業代を支払っていない。
・残業申請は30分単位で行うよう指示しており、30分に満たない時間外労働時間については、残業として申請することを認めておらず、切り捨てた分の残業代を支払っていない。
・毎朝、タイムカード打刻前に、制服への着替え、清掃、朝礼の作業を義務付けているが、当該作業を労働時間として取り扱っていない(始業前の労働時間の切捨て)。
使用者には労働時間を適正に把握する責務があるため、始業終業時刻の確認と記録、賃金台帳の適正な調製ができているか、再度見直してみましょう。