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労働保険関係情報
令和7年4月から支給率が変更となる高年齢雇用継続給付(厚生労働省)
2024.12.01
高年齢雇用継続給付は、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に、65歳までの雇用継続を援助するために給付金を支給する制度であり、改正雇用保険法により、令和7年4月から支給率の上限が15%から10%に変更になることが決まっていました。今回、厚生労働省から変更内容がまとめられたリーフレットが公開されています。
対象者は、令和7年4月1日以降に60歳に達する日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなる日)を迎えた人であり、それ以前に60歳に達していた人は支給率の変更はありません。
令和7年4月1日以降に60歳に達する従業員を中心に、あらかじめ制度の変更を説明しておくとよいでしょう。