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8月1日より変更となった雇用保険の基本手当日額の上限額等(厚生労働省)

雇用保険では、離職者の退職前の賃金に基づいて基本手当日額を算定して、基本手当の額を決定する仕組みになっています。この賃金日額については上限額と下限額が設定されており、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減により、その額が変更されます。今回、2024年8月1日より基本手当日額に関し、以下のとおり変更されました。

1.基本手当日額の最高額の引上げ

  基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

 (1)60歳以上65歳未満 7,294円 → 7,420円(+126円)

 (2)45歳以上60歳未満 8,490円 → 8,635円(+145円)

 (3)30歳以上45歳未満 7,715円 → 7,845円(+130円)

 (4)30歳未満       6,945円 → 7,065円(+120円)

2.基本手当日額の最低額の引上げ

  2,196円 → 2,295円(+99円)

 これに合わせて、高年齢雇用継続給付、介護休業給付及び育児休業給付の支給限度額も変更になります。


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