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令和6年10月からの社会保険適用拡大に係るQ&Aが公開(厚生労働省)
2024.03.01
令和6年10月に社会保険の更なる適用拡大があり、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業規模について、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上、2ヶ月を超える雇用の見込みがある、学生ではないという要件を全て満たしたパートタイマーやアルバイトも社会保険に加入することになります。
この度、厚生労働省から適用拡大に関するQ&Aが公開され、「所定内賃金が月額8.8万円以上かの算定対象となる賃金には、どのようなものが含まれるのか。」「最初の雇用期間が2月以内である場合は、当該期間を超えて使用されることが見込まれることとして取り扱われることはないのか。」等の質問と回答が掲載されています。
また、社会保険の適用拡大の対象となる「従業員数50人超」については、令和5年10月から令和6年9月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が6ヶ月以上50人を超えたことが確認できる場合、特定適用事業所に該当したものとして扱うことになっています。令和6年10月時点での厚生年金保険の被保険者数ではないため、自社が対象になる企業かを確認の上、対応を進めましょう。