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助成金関係情報

業務改善助成金「申請書等簡易作成ツール」を掲載(厚生労働省)

令和5年8月31日から、業務改善助成金が次のように拡充されました。
  ①事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が「50円以内」の事業場に対象が拡大
  ②事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
  ③事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げ
 なお、今年10月から順次発効される地域別最低賃金の改定額に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げる必要があります。
 これらの情報を紹介しているページに、申請書と事業実績報告書・支給申請書を簡単に作成することができる「申請書等簡易作成ツール」が掲載されましたので、参考にするとよいでしょう。