マイナンバーカードの活用施策の一つとして、公金受取口座をあらかじめ登録しておくことで、緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳等の写しの添付、行政機関における口座情報の確認作業が不要になりますが、2022年10月以降、健康保険法に係る保険給付等(傷病手当金や出産手当金等)や労災保険給付についても順次この対応が行われることとなっており、開始された場合、被保険者等が申請の際に、公金受取口座の利用意思を示すだけで受給が可能となります。
今後は各種申請様式等の見直しが行われ、登録した公金受取口座を、申請する給付金の受取口座として利用する旨の意思を表示する欄が設けられます。開始後も現行の様式を使用することは可能となる予定ですが、問い合わせがあることも考えられますので、情報の一つとして覚えておくと良いでしょう。