お役立ち情報 Useful Information その他情報 支給される人の範囲が「子のある夫」にも拡大される遺族基礎年金 2014.04.01 国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡した際、一定の要件を満たした遺族がいる場合には、その遺族が請求をすることで、遺族基礎年金が支給されることになっています。 この一定の要件を満たした遺族とは、現在、死亡した人により生計を維持されていた、子のある妻または子となっています。これに関し、平成26年4月1日より「子のある夫」にも支給されることになります。 ←前の記事 一覧に戻る 次の記事→ 社会保険関係情報労働保険関係情報労働関係情報給与計算関係情報助成金関係情報障害年金関係情報マイナンバー関係情報その他情報