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支給される人の範囲が「子のある夫」にも拡大される遺族基礎年金


 国民年金の被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡した際、一定の要件を満たした遺族がいる場合には、その遺族が請求をすることで、遺族基礎年金が支給されることになっています。

 この一定の要件を満たした遺族とは、現在、死亡した人により生計を維持されていた、子のある妻または子となっています。これに関し、平成2641日より「子のある夫」にも支給されることになります。