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拡大される未支給年金を受け取ることができる遺族の範囲


 年金を受給している人が亡くなると、年金を受ける権利がなくなりますが、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができることとされています

 この未支給年金を受け取る範囲が平成2641から以下のとおり、拡大されることになりました。
【平成263月まで】配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
【平成264月から】上記の範囲に加え3親等内の親族(・姪、おじ・おば・子の配偶者)

 対象は、平成2641以後の死亡となっています