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助成金関係情報

企業内人材育成推進助成金

 事業主が継続して人材育成に取り組むために、以下のいずれかの人材育成制度を新たに導入し、その制度を労働者に適用した場合に一定額を助成する制度です。


◇対象となる制度

 以下の人材育成制度を導入し、労働者に適用した場合に助成されます。

教育訓練・職業能力評価制度

 就業規則に教育訓練または職業能力評価制度を規定し、労働者に対して実施する。

⇒教育訓練:20時間以上のOFF-JT訓練を実施する。

⇒能力評価:ジョブカードを用いた評価制度を実施する。

キャリア・コンサルティング制度

 ジョブカードを活用したキャリア・コンサルティングを規定し、実施する。

⇒キャリア・コンサルティング有資格者による面談を行い、対象者にジョブカードを交付する。

併せて自社の従業員をキャリア・コンサルタントとして育成した場合、助成の上乗せがありま

 す。

技能検定合格報奨金制度

 労働者に技能検定を受検させ、合格者に報奨金を支給する制度を規定し、労働者に対し実施する。

⇒職業能力開発協会および民間の試験機関が実施する技能検定を受講させ、報奨金を支給する制度を規定し、労働者対し実施する。

報奨金の金額は、会社が自由に設定することができます。

業務命令により受講させる場合には、事業主が経費の全額を負担する必要があります。


◇助成額

 各制度の導入・実施助成は以下のとおりです(全ての助成において上限は10人まで)

)内は大企業の際の助成額。

①教育訓練・職業能力評価制度  

 導入:50万円(25万円) 実施1人につき:5万円(2.5万円)

②キャリア・コンサルティング制度

 導入:30万円(15万円) 実施1人につき:5万円(2.5万円)

キャリア・コンサルタント育成した場合、さらに15万円(7.5万円)支給

技能検定合格報奨金制度

 導入:20万円(10万円) 実施1人につき:5万円(2.5万円


◎注意事項

①導入助成または実施助成の一方だけを支給申請することはできない。

②他の助成金を既に受給している場合、調整が行われる場合がある。

③既に就業規則に同様の規定がある場合には、助成金の受給はできない。

⇒ただし既にある制度を「ジョブカードを活用した制度」に見直す場合は、助成対象となる。

★就業規則の見直しをされる事業所様が活用できる助成金になります。ご検討の事業主様は是非ご連絡ください。