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6月1日より受動喫煙防止措置が努力義務に

 室内またはこれに準ずる環境下で労働者の受動喫煙を防止するため、事業者および事業場の実情に応じ適切な措置を講じることが事業者の努力義務となります。例として、全面禁煙、喫煙室の措置による空間分煙、また受動喫煙防止に関する教育、指導の実施等があります

 中小企業事業主が喫煙室を設置する場合、費用の1/2の助成(上限200万円)を受けることができます。