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通勤手当の非課税限度額の引上げの具体的内容と遡及適用対応(国税庁)

 通勤手当の非課税限度額が今年の1月に遡及して引上げられ、非課税限度額の引上げに関する内容と、遡及して適用される内容が盛り込まれた案内リーフレットが国税庁から公開されました

 遡及の具体的内容は「既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税規定を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額は、本年の年末調整の際に精算することになります」とされており、源泉徴収簿の記載方法も記されています。