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助成金関係情報

熊本地震の影響による雇用調整助成金の特例(厚生労働省)

 雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施する際に、従業員を解雇等することなく、従業員の雇用を維持した場合には、受給することできる助成金です。

 熊本地震に関する特例として、地震に伴う経済上の理由により休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者に休業について手当を支払えば、助成金を受けられるというものです。助成額は労働者に支払った休業手当相当額の3分の2(中小企業の場合)であり、交通手段の途絶により、出勤できない、来客がない等のため事業活動が縮小した場合等が挙げられています。