お役立ち情報
- Useful Information
労働保険関係情報
平成29年1月から始まる雇用保険の適用拡大(厚生労働省)
2016.10.03
雇用保険の適用拡大により、平成29年1月以降、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となります。平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月以降も継続して雇用している場合も適用対象となります。保険料の徴収は平成31年度までは事業主、本人共に免除となります。適用要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあることです。
平成28年12月末までに雇用し、平成29年1月以降も継続して雇用している場合は、平成29年1月1日より高年齢被保険者となりますので、平成29年3月31日までに管轄のハローワークへ届出をする必要があります。