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労働保険関係情報

平成29年1月から始まる雇用保険の適用拡大(厚生労働省)

 雇用保険の適用拡大により、平成291月以降、65歳以上の労働者についても高年齢保険者」として雇用保険の適用の対象となります。平成2812月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成291月以降も継続して雇用している場合も適用対象となります。保険料の徴収は平成31年度までは事業主、本人共に免除となります。適用要件は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあることです。

 平成2812月末までに雇用し、平成291月以降も継続して雇用している場合は、平成2911日より高年齢被保険者となりますので、平成29331日までに管轄のハローワークへ届出をする必要があります。