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労働保険関係情報
雇用保険特定受給資格者の範囲見直し(厚生労働省)
2016.10.03
平成29年1月1日以降に離職した方は、特定受給資格者の基準が見直されます。特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方であり、失業等給付(基本手当)の受給資格を得るために必要な雇用保険加入期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が「6ヵ月以上」(通常は12ヵ月以上必要)に短縮されます。
≪特定受給資格者の基準の見直し内容≫
○ 事業所から妊娠・出産を理由とする不利益な取扱いを受けたことにより離職した
場合、育児休業・介護休業等の申出を拒否されたことにより離職した場合について、
特定受給資格者となります。
○ 事業所から賃金不払があった場合について、これまでは賃金不払が2ヵ月以上続いた
場合又は複数回あった場合に対象となっていたところ、賃金不払が1度でもあれば特
定受給資格者となります。