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労働保険関係情報

労災受給者の解雇有効(東京高裁)

 労災保険の休業補償を受けて元専修大職員が療養中、一定の賃金(打ち切り補償)をまとめて支払えば解雇ができるかどうかが争われた訴訟の差し戻し控訴審判決が東京高裁でありました。裁判長は、解雇の無効確認を求めた元職員の男性の訴えを退け、解雇権の乱用ではないとしました