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法定雇用率の引上げに合わせて検討、精神障害者の算定特例(厚生労働省)

 厚生労働省によると、精神障害者の算定に関して特例が設けられる検討が進んでいます。具体的には、対象障害者である労働者の数等の算定に当たって、短時間労働者(一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である常時雇用する労働者)については、1人をもって0.5人とみなすこととされているものを、精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内の労働者または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者については、平成35331日までに雇い入れられた者等に限り、1人をもって1人とみなすこととするものです。