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平成30年4月から社会保険の食事の現物給与価額が変更に(日本年金機構)

 1月号でお伝えしておりました社会保険における現物給与の価額について、日本年金機構からリーフレットが公開されました。

 社会保険および労働保険では、保険料算定の対象とされる報酬や賃金について、事業主から通貨で支払われるものだけでなく、通勤定期券や社員食堂で提供される食事など、現物で支給されるものについても、保険料算定の対象として取り扱うこととなっています。

今回は、平成254月に変更されたことに続いての変更となります。来年度より社会保険の手続きをする際には変更することを忘れないようにしましょう