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海外に住む家族を健康保険の扶養にするときは申立書等の添付が必須に(日本年金機構)

 海外に在住し日本国内に住所を有さない家族について、「健康保険被扶養者(異動)届」を

提出する際には、次の書類を添付することが必要になりました

(1)現況申立書(扶養認定を受けるご家族の状況について、被保険者との続柄、収入状況及び送り状況などを記載したもの)

(2)身分関係が確認できる書類(被保険者との続柄が確認できる書類)

(3)生計維持関係が確認できる書類

 なお、(2)(3)の書類が外国語で作成されているときは、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文の添付が必要となります。