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労働保険関係情報
雇用保険でマイナンバーの記載がないものは平成30年5月以降返戻されることに(厚生労働省)
平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等(※)について、マイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合があるとの周知が行われました。
※ マイナンバーの記載が必要な届出等は以下のとおりです。
①雇用保険被保険者資格取得届
②雇用保険被保険者資格喪失届
③高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
④育児休業給付支給申請(初回)
⑤介護休業給付支給申請
原則は届出等の都度、マイナンバーを記載することとなっていますが、当該届出等に係る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載することで、マイナンバーの記載を省略できることが可能となります。ただし、「マイナンバー届出済」と記載がある場合でも、実際には届出がないときには返戻されるとのことです。
また、事業所のシステムの都合等により、届出の都度マイナンバーを記載できない場合は、
当該届出等とあわせて又は事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行うことが可能とされています。
なお、マイナンバーの届出を最小にして流出のリスクを最小限とすることを考えると、なるべくマイナンバーの記載を省略したいことから、事業所によっては、現在マイナンバーを届け出ていない被保険者全員につき事前に届出をしたいというケースもあると思われます。
その際に、既にマイナンバーの届出を行っているか否かを把握する方法のひとつとして、
ハローワークから「事業所別被保険者台帳」を取り寄せることができます。「事業所別被保険者台帳」とは、雇用保険の取得・喪失の手続きをしている被保険者の情報が載っているものであり、被保険者番号、氏名、生年月日、資格取得日等が掲載されています。以前は、個人番号に関する記載がありませんでしたが現在取り寄せると、被保険者ごとに「個人番号」欄が設けらており、届出を行った被保険者については「(記録有)」との記載が行われることになっています。
※従業員から個人番号の提供を拒否された場合の雇用保険手続における取扱い
雇用保険手続の届出に当たって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた義務であることをご理解いただいた上で、従業員に個人番号の提供を求めることと
なります。
仮に提供を拒否された場合には、ハローワークが一定の確認等をした上で受理するとの
ことです。
また、従業員から個人番号の提供が受けられなかった場合は、提供を求めた記録等を保存
するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておくことが必要です。