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被扶養者資格の再確認について(協会けんぽ)

 協会けんぽでは、高齢者医療制度における納付金及び保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者

資格の再確認を実施しています。

 平成30年度は、上記に加えて、被扶養者様及び70歳以上の被保険者様のうち、協会けんぽが管理している基本情報と住民票の情報が相違している等の理由から、マイナンバーの確認ができない方について、マイナンバーの確認作業を同時に実施するとのことです。

 具体的には、平成30年6月上旬より、順次、「被扶養者状況リスト」、「マイナンバー確認リスト」が事業主へ送られます。確認の対象となる方は、以下の通りです。

■「被扶養者状況リスト」

 平成30年4月において、18歳以上の被扶養者

 すべての被扶養者が上記に該当しない場合は、再確認の必要がないので、事業主への

被扶養者状況リストの送付はありません。

■「マイナンバー確認リスト」

 被扶養者様および70歳以上の被保険者様のうち、マイナンバーが未登録となっている方。

 マイナンバーが未登録となっている方がいない場合は、事業主へマイナンバー確認リストの送付はありません。

平成29年度被扶養者資格再確認の実績 

 削除人数⇒約7.6万人   高齢者医療制度への負担軽減額(効果額)⇒約18.4億円

 削除となった主な理由は、「就職したが削除する届出を日本年金機構へ提出していなかった」というものが殆どであり、二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられたほか、収入超過によるものも見受けられました。

 なお、高齢者の医療費は、税金、本人負担によるほか、協会けんぽ、健保組合、国民健康

保険等の医療保険制度から拠出することになりますが、こうした協会けんぽなどからの納付金等(皆さまが納められた保険料によるものです)は、原則として各々の制度の加入者(被保険者様及び被扶養者様)の人数に応じて算出されます。

 そのため、本来、健康保険の被扶養者から削除しなければならない方が届出を行っていないと、その被扶養者分についても協会けんぽの納付金等の額に追加され、皆さまの保険料負担も増えることになりますので、しっかり確認しましょう。