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労働関係情報

残業時間の上限規制 2019年3月31日以前の期間が含まれる36協定の期間の適用はいつから?

 働き方改革関連法の残業時間の上限規制は、大企業が201941日から、中小企業が202041日から適用となり、改正後の36協定届の様式も公開されました。36協定の協定期間としては、必ずしも41日から翌年331日までである必要はありません。働き方改革関連法の省令で経過措置が設けられており、通達でも新労基法第36条の規定は、201941日以後の期間のみを定めている時間外・休日労働協定について適用するものであることと示されています。働き方改革関連法が成立した主旨を考えると、適用を受けない場合であっても過重労働対策は必須であり、対応を進めていくことが求められます。