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使用者の時季指定による年休 半日単位でも問題なし~働き方改革関連法の政省令等に関する通達が公開に

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法の施行について」が公開されました半日単位の年次有給休暇を労働者が取得した場合については、新労基法第39条第8項の年次有給休暇を与えた場合として取り扱って差し支えないものであること。新労基則24条の6第1項の規定により労働者の意見を聴いた際に半日単位の年次有給休暇の取得の希望があった場合においては、使用者が新労基法第39条第7項の年次有給休暇の時季指定を半日単位で行うことも差し支えないものであること。これらの場合において、半日単位の年次有給休暇の日数は0.5日として取り扱うものであること、という内容が盛り込まれました