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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度開始秒読み(厚生労働省)

 来年4月より産前産後休業期間中の国民年金保険料が届出により免除となることに伴い、運用について厚生労働省から各局へ通達が発出されました。それによると、出産前に産前産後免除に係る届出を行う場合は、出産の予定日の6ヵ月前から市区町村に届出を行うことができるが、制度施行時においては、施行日以降の届出のみ認め、事前受付は行わないこととすることとされています。なお、施行日前の出産した場合で産前産後免除の対象になるのは、来年2月または同年3月に出産した場合のみであり、その場合においても、産前産後免除期間は、来年4月以降の期間となること、としています。

 企業担当者であれば、国民健康保険や国民年金について関わることは少ないかも知れませんが、内容は確認しておくとよいでしょう