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労働関係情報

1ヵ月以内のフレックスタイム制に新たに設けられた特例

 4月から清算期間が1ヵ月を超えるフレックスタイム制が始まります。今回の改正ではこの清算期間の拡充以外にも、現行法におけるフレックスタイム制の取扱いについて、運用上、問題となっていた点の解消も行われています。

 現在、完全週休2日制の事業場でフレックスタイム制を導入した場合には、18時間相当の労働であっても、曜日の巡りによって、清算期間における総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えてしまう場合がありました

 これについて、週の所定労働日数が5日(完全週休2日)の労働者を対象とし、労使協定を締結することによって、「清算期間内の所定労働日数×8時間」を労働時間の限度とすることが可能となりました。この取扱いは労使協定の締結が前提にあるため、このような現象が発生する月がないかを確認し、取扱いを決めましょう