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労働関係情報
「仕事休もっ化計画」今年のGWに休暇を加えて自分流バケーションも(東京労働局)
2019.03.01
労働基準法の改正により、2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇を付与される労働者に対し、年5日間の年休を確実に取得させることが必要となります。「計画年休」は、年5日分を除いて、労使協定により計画的に年休の取得日を割り振ることができる制度です。「計画年休」では、特定の日を一斉取得日とするだけでなく、グループや個人別に交替で割り振るなど、企業の実態に合わせた方式を選ぶことができます。
東京労働局は「仕事休もっ化計画」のリーフレットを公開し、毎年5日間の確実な取得のためにも、「計画年休」の導入を推奨しています。今年のGWのような大型連休に、さらに計画年休やプラスワン休暇を設定し、労使一体となって計画的に年次有給休暇の取得をすることが促進されています。