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届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について(日本年金機構)

 適用事業所が管轄の事務センター又は年金事務所に提出する届出等における添付書類及び被保険者等の署名・押印等の取扱いが、以下のとおり変更となりました。


■遡及した届出等における添付書類の廃止

 下記の表の13に該当する場合に、届出の事実関係を確認する書類として添付を求めていた「賃金台帳の写し及び出勤簿の写し」等の確認書類について、今後は事業所調査実施時に確認するため、届出時の添付が不要となりました。

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■被保険者本人の署名・押印等の省略

 下記13の届書等における被保険者本人の署名(または押印)について、事業主が被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合は、被保険者本人の署名もしくは押印または委任状(電子申請の場合)を省略することが可能となりました

 1.健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届

 2.年金手帳再交付申請書

 3.厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届