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日本・スウェーデン社会保障協定の署名が行われました(厚生労働省)

 411日、スウェーデンのストックホルムにおいて、社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定(日・スウェーデン社会保障協定)の署名が行われました。

 現在、日・スウェーデン両国からそれぞれ相手国に派遣される企業駐在員等については、日・スウェーデン双方の年金制度に二重に加入を義務付けられる等の問題が生じています。

 日・スウェーデン社会保障協定は、これらの問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して年金の受給権を確立できることとなります。

 この協定は、ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、イタリア、アイルランド、ブラジル、スイス、インド、ハンガリー、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国に次いで、日本が署名する22番目の社会保障協定となります。