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日・中社会保障協定 遂に2019年9月1日に発効(厚生労働省)

 長年待たれていた中国との間の社会保障協定が201991日に発効することになりました。

現在、日・中両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)等には、日・中両国で年金制度への加入が義務づけられているため、年金保険料の二重払いの問題が生じています。この協定は、この問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。諸外国の中でも中国の在留邦人数(永住者を除く)は121,095名と多いことから、大きな影響が見込まれます。