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労働関係情報

令和2年4月1日 改正労働者派遣法が施行(厚生労働省)

 パートタイム・有期雇用労働法に先立ち、「派遣労働者の同一労働同一賃金」の取扱いが令和241施行の改正労働者派遣法において開始されました。この法律は猶予期間はなく、大企業、中小企業共に一斉施行となります。施行日以降に新たに派遣契約を締結する場合、または派遣契約期間中に施行日を迎える場合は、「派遣先均等・均衡方式」、「労使協定方式」のいずかを適用させる必要があります。各会社様におかれましては、その対応に向けた準備を進めて頂いたことと思いますが、この法律は中小企業においてパートタイム・有期雇用労働法施行のための下準備ともいえる法律ではと考えます。派遣元・先、どちらも関与していない会社様であっても、「同一労働同一賃金とは何か」の考え方の基準になり得る法律ではと思いますので、法律趣旨についてご一読頂ければと思います。