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労働関係情報
確認しておきたい実施すべきハラスメント対応(厚生労働省)
2020.04.01
パワーハラスメントに関して、指針の告示があり、大企業は令和2年6月、中小企業は令和4年4月までにパワハラ防止措置が義務化となります。今回、セクハラ・マタハラに関する改正も行われており、パワハラとあわせて対応を進める必要があります。本対応については、指針の内容も加えたハラスメント対応のリーフレットが厚生労働省から公開されており、以下のような内容となっています。
・パワハラの定義
・事業主及び労働者の責務
・職場におけるパワーハラスメント防止のために講ずべき措置
・事業主に相談等をした労働者に対する不利益取り扱いの禁止
・望ましい取り組み
どのような対策・対応が必要かわかるものとなっておりますので、是非ご確認下さい。