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令和2年4月1日 民法改正に伴う賃金債権消滅時効延長

 これまで未払残業代等があった場合、労働者2年間に遡って会社へ支払請求が可能でした。令和241からの法改正により、この請求期間5年間当面3年間)に延長となりました41以降に支払われた給与について未払があった場合、労働者は支払日から3年間事業主に対して支払請求ができることとなります。あくまで支払日から3年間のため、このようなケースでお支払をされている場合は債権消滅時効が異なりますのでご留意ください。

例>基本給当月払、変動費翌月4月払の会社様

  令和23月払の3月基本給+2変動費:請求権2

  令和24月払の4月基本給+3変動費:請求権3

 法改正前の令和23月払給与の請求権2年間)は令和43頃までとなること、また、管理監督者性が否定されることによる残業代追加支払が取り沙汰されておりますので、この頃は残業代支払請求が急増するのではないかと予想されます。また、請求期間の「当面3年間」はいつ5年間へ切り替わるかも現状では不明です。残業代の支払が適正でない場合、請求があると会社様の大きな負担になってしまいますので、これを機にお支払が適正かのご確認及び制度の見直しを進めていきましょう。