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助成金関係情報

新型コロナウイルス対応 雇用調整助成金緊急対応期間を設置(厚生労働省)

 新型コロナウイルス感染症の問題が深刻化しており、企業経営にも大きな影響が出ています。従業員の休業を行うケースも増加が見込まれますが、厚生労働省では先日より緊急対応期間を設置し、雇用調整助成金について、大幅な要件緩和を発表しました。これにより格段に活用できるケースが増加すると思われます。

1)緊急対応対象事業主

    新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全事業主

2)緊急対応の内容

   緊急対応期間41日~630日まで、主に以下の対応となります。

  ①休業等計画届の事後提出が可能とされます。

   通常、助成対象となる休業等を行う場合事前に計画届の提出が必要ですが、令和21

        月24以降に初回の休業等がある計画届については令和2630日までに提出すれ

        ば、等の前に提出されたものとされます。

  ②生産指標の確認対象期間の短縮及び減少率の緩和

   最近1ヵ月販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ

        5以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

  ③雇用保険の被保険者以外も対象

   通常、雇用保険被保険者のみ対象の助成金ですが、今回は雇用保険被保険者以外の休業

        に対しても助成金が支給されます。なお、雇用保険被保険者以外にかかる助成金は

       「緊急 雇安定助成金」となり、助成金の種類が違うので、ご留意ください。

  ④事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とされます。

   令和2124日時点で事業所設置1未満の事業主については、生産指標を令和

        元年12月の指標と比較します。

  ⑤助成率の大幅UP

   小企業で、かつ、解雇等を行わない場合の助成率が9/10に大幅UPとなりました。

   この他にも、多くの要件が今までに例がない程緩和されています。従業員の休業をする

        場は、是非ご活用下さい。