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労働関係情報

高年齢者及び障害者雇用状況報告期限を8月末まで延長(厚生労働省)

 厚生労働省は、通常は毎年715日の報告期限である「高年齢者及び障害者雇用状況報告書」の提出期限を、2020年については831日まで延長することを公表しました。

 報告書用紙は、従業員31人以上規模の事業所へ厚生労働省から郵送されています。 障害者雇用状況報告の提出は従業員45.5人以上規模の事業者が対象です