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労働保険関係情報

新型コロナの感染で重症化する恐れのある従業員の離職は「特定受給資格者」扱いに(厚生労働省)

 新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由としてやむを得ず離職した被保険者については、倒産、解雇等により再就職の準備をする余裕なく離職した被保険者と同様の特定受給資格者として扱うことにより、給付制限をなくし、通常の受給資格者に比べ、基本手当の給付日数が拡充となる措置を導入することが決定しました。

 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公示され、本人または同居の親族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること(その他の職業安定局長が定める理由)による退職については、暫定措置として特定受給資格者に該当することになりました。