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コロナ見舞金が非課税になるケースを公表

 国税庁は、使用者からコロナ見舞金が支給されたときの所得税の取扱いについて、法令解釈通達「新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱い」を公表しました。それによると、非課税となる見舞金の範囲は以下の通りです。

 (1) その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること

 (2) その見舞金の支給額が社会通念上相当であること

 (3) その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと

 () 緊急事態宣言が解除されてから相当期間を経過して支給の決定がされたものについて

 は、非課税所得とされる見舞金に該当しない場合があることに留意してください。