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休業開始翌月から月額変更が可能に~新型コロナ 随時改定の特例が新設~
2020.07.01
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した被保険者で、休業により給与が著しく下がった被保険者について、一定の条件に該当する場合は給与が下がった翌月から変更できる特例が設けられました。対象となる被保険者とは以下のすべてに該当する場合をいいます。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、
2020年4月から7月までの間に給与が著しく低下した月が生じている
②著しく給与が低下した月に支払われた給与の総額1ヵ月分が、既に設定されている標準報
酬月額に比べて2等級以上下がっている
※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象。
③この特例措置による改定内容に被保険者本人が書面により同意している
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要。
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出される
ことへの同意を含む。)
尚、本特例措置は同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。対象となる保険料は2020年4月から7月までの間に休業により給与等が急減した場合に、その翌月の2020年5月から8月分保険料です。申請は特例用に設けられた月額変更届に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請します。