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厚生年金保険の標準報酬月額の最高等級 620千円から650千円へ引上げ

 現在、標準報酬月額は健康保険(介護保険)が1等級から50等級、厚生年金保険が1等級から31等級となっています。今回、厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(仮称)により、202091日から適用する標準報酬月額の等級区分について、現在の最高等級の上にさらに1等級を加えるための必要な読替えを行うことがパブリックコメントに付されました。
 具体的には標準報酬月額の等級区分について、現行の最高等級である31級(620,000円)の上に、さらに1等級、32級(650,000円)を加えるものです。これにより、31等級の被保険者が32等級となることで、労使双方で2,745円の負担が増えることになります。