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短時間労働者への社会保険適用拡大(厚生労働省)

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所において、正社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、従業員数501人以上の企業で①週の所定労働時間が20時間以上あること②雇用期間が1年以上見込まれること③賃金の月額が88,000円以上であること④学生でないこと、この4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者になります。
 今回の改正では、この短時間労働者への社会保険の適用拡大が行われることになり、202210月からは従業員数101人以上の企業、202410月には51人以上の企業について、①~④のすべての要件を満たした人が短時間労働者も被保険者となります。
 適用拡大を判断する際の従業員数とは、適用拡大する前の被保険者数を指しており、例えば社会保険に加入している正社員数80人、社会保険に加入していないパート数30人の場合には、合計をすると従業員数110人となりますが、社会保険に加入している人数は80人であるため、202410月からの適用拡大に該当します。
 社会保険料の負担は企業にとっても、従業員にとっても大きいものですので、適用拡大後の社会保険料負担意識した労働時間および労働日数の設定を今後検討していく必要があります。