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労働保険関係情報
離職票 8月以降退職は11日以上の月に加え80時間以上の月を1ヵ月とカウント
2020.07.01
雇用保険法の改正案の一部として、被保険者期間の計算方法の改正が成立をし、公布されました。(2020年8月1日施行予定)週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、雇用見込み期間が31日以上であるという雇用保険被保険者となる要件を満たしながらも、賃金支払の基礎となった日数が11日に満たないことにより、被保険者期間に算入されない期間があるため、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定するよう見直します。
【改正前】離職日から1ヵ月ごとに区切っていた期間に賃金支払の基礎となる日数が11日
以上ある月を1ヵ月と計算。
【改正後】離職日から1ヵ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11
日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある
月を1ヵ月として計算。
これを踏まえたうえで、離職日が2020年8月1日以降の被保険者に関する離職票を作成する際、「⑨欄」と「⑪欄」に記載する賃金支払基礎日数が10日以下の期間については、この期間における賃⾦支払の基礎となった労働時間数を「⑬欄」に記載することとなります。かなり複雑な取扱いになりますので、誤りのないようにしましょう。