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社会保険の手続書類、当面事業主の押印・署名省略可能に(厚生労働省)

 新型コロナウイルス感染症を契機として行政手続の書面主義や押印の原則等について見直す動きが見られます。

 これに関連し、「新型コロナウイルス感染症の感染防止等の観点からの適用事業所が書面で提出する届出等における押印及び署名の取扱いについて」(令和2年7月17日、年管管0717第1号 年国発0717第1号)が発出され、「適用事業所が機構に書面で提出する届出等においては、事業主の押印又は署名を必要としているところであるが、当分の間、事業主の押印又は署名がなくても、そのことのみをもって不備返戻を行わず、処理を行って差し支えない」と明記されました。ただし、以下の届書等については、特に慎重に本人確認を行う必要があると考えられることから、できる限り押印または署名を求めるものの、他の方法により本人確認が可能な場合には押印及び署名を不要とするなど、柔軟に対応することとなっています。


  ① 事業主に対して手続の結果に係る通知(決定通知書等)が送付されず、事業主が当該

    手続が行われたことを把握できない届書等


  ② 郵送通知物の宛先となる住所及び氏名の変更に係る届書等(法人登記簿等が添付され

         る場合にあっては当該登記簿等に記載の所在地と異なる所在地を届け出る場合に限

         る。)

  郵送通知物の宛先が変更されると、個人情報漏洩のリスクがあるほか、事業主は決定

         通知書等により当該届出がなされたことを把握することができない。


  ③ 当該手続により直接的に金銭の支払等が発生する届書等


 なお、通達は出ておりますが、健保組合では判断により省略できないとしている組合もあります。各組合に確認してみましょう。