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10月は「年次有給休暇取得促進期間」です(厚生労働省)

 厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)の計画的付与制度の導入も含め、年休を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」としています。
 このような中、労働基準法が改正され、2019年(平成31年)4月から、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。年休の計画的付与制度を導入することは、年休の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要になります。

 従業員の有給取得状況を確認確認してみましょう。