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労働関係情報

今後検討される企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大

労働基準法では、労働者の労働時間に応じて賃金を支払う事を原則としていますが、業務の性質上、業務の遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があり、業務遂行の手段と時間配分等に関し、使用者が具体的な指示をすることが困難な(または具体的な指示をしないこととする)業務もあります。そのような業務のうち、一定の要件を満たすものは、実際の労働時間ではなく労使協定または労使委員会が定めた時間労働したものとみなすことのできる裁量労働制を適用することができます。

 この裁量労働制には、「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」がありますが、自らの知識や技術、創造的な能力を活かし、業務の進め方や時間配分に関して主体性をもって働くことができる制度である企画業務型裁量労働制について、対象業務を拡大することを日本商工会議所が規制改革推進会議(雇用・人づくりワーキング・グループ)に提案しています。