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新型コロナ感染疑いがある社員等に対する企業の対応方針

 新型コロナウイルスの感染者数は落ち着きを見せていますが、ヨーロッパなどでは深刻な状況となっており、今後、冬に向かうにつれてわが国でも再度の感染拡大が懸念されています。今回は、労務行政研究所の「新型コロナウイルス感染症への企業の対応アンケート」の中から、社員に感染疑いなどがある場合の企業の対応方針について見ていくこととします。

(1)社員に感染の疑いがある場合と濃厚接触者となった場合の出社制限
 発熱や体調不良など、社員に新型コロナ感染の疑いがあり、出社を制限する場合の具体的な対応は「在宅勤務を命じる」が65.7%、「自宅待機を命じる」が50.4%、「年休の取得勧奨」が47.5%という順になっています。これに対し、同居している家族の感染など、社員が濃厚接触者となった場合の対応は、「在宅勤務を命じる」が67.5%、「自宅待機を命じる」が51.6%と半数以上となっています。これに対し、「年休の取得勧奨」は38.9%と感染の疑いがある場合と比べて8.6ポイント低くなっています。

(2)社員が新型コロナに感染した場合の対応
 社員が新型コロナに感染した(PCR検査で陽性の診断を受けた)場合の対応は、「年休の取得勧奨」が51.3%で半数を超えています。また、「休業させ、休業手当を支払う」は21.5%、「休業させ、傷病手当金の支給要領に従う」は35.3%であり、いずれかに回答があった「休業させる」企業も51.9%となっています。また「在宅勤務を命じる」も32.0%あり、PCR検査で陽性と診断されても無症状のケースでは、在宅勤務を認めているケースが予想以上に多くなっています。