お役立ち情報
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多数離職届の変更について(厚生労働省)
2020.12.01
今回、高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業機会の確保が努力義務となることに伴い、この多数離職届の提出基準が以下のように変更になりました。
・現行の対象者
①解雇その他の事業主の都合により離職する45歳~65歳までの者
②平成24年改正の経過措置として、継続雇用制度の対象者について基準を設けることができ、当該基準に該当せずに離職する者
・変更後の対象者
①解雇その他の事業主の都合により離職する45歳~70歳までの者
②平成24年改正の経過措置として、継続雇用制度の対象者について基準を設けることができ、当該基準に該当せずに離職する者
③65歳以上の高年齢者就業確保措置において、対象者基準に該当せず離職する者
④65歳以上の高年齢者就業確保措置において、上限年齢に達したことにより70歳未満で離職する者
多数離職届の様式も変更になり、現在、準備が行われています。施行は2021年4月ですが、今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で解雇等も増える可能性があることから、改正点とともにこのような届出が義務化されていることも確認しておきましょう。
・現行の対象者
①解雇その他の事業主の都合により離職する45歳~65歳までの者
②平成24年改正の経過措置として、継続雇用制度の対象者について基準を設けることができ、当該基準に該当せずに離職する者
・変更後の対象者
①解雇その他の事業主の都合により離職する45歳~70歳までの者
②平成24年改正の経過措置として、継続雇用制度の対象者について基準を設けることができ、当該基準に該当せずに離職する者
③65歳以上の高年齢者就業確保措置において、対象者基準に該当せず離職する者
④65歳以上の高年齢者就業確保措置において、上限年齢に達したことにより70歳未満で離職する者
多数離職届の様式も変更になり、現在、準備が行われています。施行は2021年4月ですが、今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で解雇等も増える可能性があることから、改正点とともにこのような届出が義務化されていることも確認しておきましょう。